確定申告 医療費控除での特別料金について

2024年の10月より、薬局で購入する薬で先発薬と後発薬(ジェネリック)の差額の4分の1を支払う「特別料金」が発生する事になりました。

例えば。100円の先発薬を購入した場合、60円の後発薬があった場合。差額の40円の4分の1、10円を特別料金として支払う制度です。

そもそもこの制度が何なのかはさておいて、先ほどの特別料金として徴収された10円を含む110円を医療費控除として申請していいのか。10円をそのまま申請していいのか、10月から疑問に思っていました。

今回確定申告で医療費控除を申請する際にネットで調べてみると、国税庁のWebページに以下の回答がありました。

〇後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品で、先発医薬品を希望した場合に支払う「特別の料金」

Q6
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品について、先発医薬品の処方等又は調剤を希望し、
「特別の料金」を支払うこととなりました。この「特別の料金」は医療費控除の対象となりますか。

A6
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品で、一部の先発医薬品の処方等又は調剤を希望した場合には、「特別の料金」を支払うこととされています(令和6年10月以降)
この「特別の料金」については、対象となる先発医薬品の価格の一部に相当する金額を支払うものであり、
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価として、医療費控除の対象となります。

という回答がありましたので、医療費控除の対象になるようです。

この「特別料金」は結構曲者で高額な薬代になると3~4000円ぐらい上乗せして支払うことになります。病院にかかっていて処方される薬が多い自分は結構きつい金額です。「特別料金」が上乗せされて万単位になることもあり、正直もったいないなと思っていました。

その金額が医療費控除で申請するとわずかでも還付されるという事で少しは良かったと思えます。

この「特別料金」が一体どこに行って何に使われるのかは調べないと分かりませんが支払う身になると痛い出費です。

それなら後発薬に変えればいいという話も出てきますが、後発薬は成分は一緒でも作成する段階で先発薬と異なるという事で全く同じではないそうです。後発薬に変えることによって効き目が変わると困るので今まで飲みなれている先発薬にしています。

風邪薬ならどっちでもいいような気がしますが、自分は内容が変わると効き目に影響が出てくる薬も飲んでいるのでなおさら変えることは避けたいところです。

最後に先ほどの国税庁のWebページに以下の注意書きがありました。

(注) 上記の「特別の料金」は、保険適用外部分の金額であることから、マイナポータル連携により取得する「医療費通知情報」には、「特別の料金」の金額は含まれません(このため、医療費控除の申告においては、「特別の料金」に係る領収証を保存し、その領収証から「特別の料金」について明細書の作成が必要になります)ので、ご注意ください。

という内容で簡単に言うとマイナンバーに記録された薬代は「特別料金」の金額を含まないという事。従来通り紙の領収書から入力、保管が必要とのことです。

自分の場合、毎年Excelファイルの入力シートを利用しているので、影響はないです。

この「特別料金」について備忘録になればと思い記事にしました。

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